この記事の要約
〇6月定例会にて一般質問を行う
〇公務員の兼業を容認するか、部活動指導者も容認する考えか
〇使用済みPC端末等の処理方法
6月12日から19日までの8日間。令和8年町議会定例会が開会されました。
本定例会では、新庁舎建設用地購入費(7500万円)や「北欧の風 道の駅とうべつ」の指定管理料(1200万円)などの補正予算が編成され、原案通り可決されました。
そして、通算13回目の一般質問では、
①公務員の兼業に対する町の考え方
②使用済み端末の処理方法について
以上2点について質問しました。
①公務員の兼業に対する町の考え方
【質問の要点】
・公務員の兼業は原則不可(地方公務員法)
・昨今では公務員の兼業を容認する自治体が出てきている
・今後、少子高齢化や人材不足に起因し、人材確保としての公務員兼業をひろげるべき
・また町では学校部活動の地域クラブ移行を今年度試験導入するが、町職員も指導者となり得るか
そこで以下の質問を行い、あわせて町長より答弁を受けました。
Q①当別町における公務員兼業について、どのように運用しているか
A①:地方公務員の兼業は従前より、任命権者の許可で可能としている。R7.6月総務省通達による見直しや、少子高齢化、担い手不足を背景に、兼業制度があることを町としても把握している。町では、一定の要件を満たした会計年度任用職員6人に兼業を許可している。人事院勧告以降、国の動向や先行事例を注視しつつ、公務上の職務専念義務や労働基準法の規定と照らし合わせながら、積極的な活用を検討していきたい。
Q①再質問:営利企業への兼業(ドライバー等)も対象となり得るか
A①再質問:兼業の範囲については、制度の活用検討において、営利企業の前提も含め、対象範囲を検討していく。
Q①再々質問:兼業を容認した結果、その道に進む、つまり離職する職員が出ることも考えられるが、その対応について
A①再々質問:自身の職業選択は個々人の判断。有無を判断する立場ではない。
Q②現在、地域部活動における指導員を募集、登録している状況にある。町職員もこの登録制度に応募する場合は、容認するお考えか。
A②:A1①の見直しの考えから、兼業制度見直しを検討した場合に、許可するものと想定する。
Q②再質問:地域部活動指導者には報酬が設定されている。町職員が指導者となった場合にも、報酬は発生するか。
A②再質問:兼業制度活用の検討のなかで、兼業先として地域部活動指導者の報酬等の取り扱いについても協議をして判断したい。
町としては公務員の兼業について、他自治体の動向をみながら、積極的な活用を検討し、その対象に地域部活動指導者も含まれる、との見解を示しました。

②使用済みPC端末の処理方法について
この質問の前提に、以下の事件を情報提供します。
国立病院機構のハードディスク端末(HDD)が、個人情報が閲覧できる状態でネットオークションに出品され、最大51万人の個人情報が流出した可能性があるというもの。
この事件を踏まえ、以下の質問をいたしました。
【質問の要点】
・町で使用したPC端末の処分方法や期間と、その確認方法
・昨年度から今年度にかけて更新作業を行ったが、処分方法やその確認方法
Q①:町が所有しているパソコン端末や記憶媒体の更新のサイクルと処理方法、完了報告の確認方法について
町が所有する媒体については、5.6年サイクルで更新。使用済み機器は当別町情報セキュリティポリシーに従い、復元不可能な状態に処理。廃棄は委託にて、ハードディスクに穴が開いた物理的復元不可能な状態を、職員が目視で確認している。
Q②:今年度、小中学生の端末も更新されましたが、端末の処理方法、完了報告の確認方法はどのように行っているか
A②:今年1月に更新された学習端末については、処分作業中。作業完了まで、町の端末処理と同様、当別町情報セキュリティポリシーに従い、完了報告の確認を行う。破砕処理を行う予定。
事件を経て、当別町の情報端末の処理について質しましたが、適切に処理されていることを確認いたしました。
本件は、業者のお粗末な処理、そして行政の内規違反といったヒューマンエラー、もとい、コンプライアンス違反に起因するものです。これはあってはならないことですが、当別町ではその点は、安心してよろしいかと思います。

以上の動画を以下に記します。お時間ある方はぜひご覧ください。
