6月議会閉会後、視察、町長選挙、参議院選挙などが立て続けにあり、すっかり筆不精となってしまいました、角田です。
ごめんなさいね💦
6月定例会は、6月13日から6月20日をもって閉会。
わたしは6月19日に一般質問を行いました。
今回は刑法改正に伴う町の対応について
みなさん、突然ですが、
刑法が変わったことをご存知ですか?
令和7年6月1日より、改正刑法が施行されました、今から118年前の明治40年に制定された同法は以来、
刑罰の内容が変更されることがありませんでした。
この改正は、そういう意味でも、歴史的法改正であるといえます。
まずはその概要について少し説明しましょう。
これまでの日本の刑罰は主に、
「懲役」=刑務所での労働などの刑務作業が義務
「禁錮」=こうした作業の義務がない
に分けられていましたが、6月1日から
「拘禁刑」
に一本化されました。
今後判決は、耳なじみのあった「懲役〇〇年」「禁錮〇〇年」とは示されず
「拘禁〇〇年」
に統一されることとなります。けっこう大きな変更ですね。
これは、懲らしめの意味合いでの刑務作業がなくなり、高齢者や障害者、依存症の人など、受刑者の特性に合わせて必要な指導をすることとされています。
この背景には、出所した人が再び罪を犯す、以降「再犯」と呼称しますが、そのケースが多い現状があり、受刑者が社会に戻ってから、再び罪を犯すことがないよう、立ち直りを重視したものとなっています。

拘禁刑では、受刑者の特性に応じて、24の矯正処遇過程が設定され、もっとも必要性が高い課程を1つ指定し、当該処遇過程を中心に実施します。
新設された課程には、薬物等の依存症回復処遇、高齢者や障害者、精神疾患者への支援課程が新設され、受刑者の特性に合わせた矯正が取り入れられました。


高齢者や障害者へは再犯防止に必要な福祉サービスの提供、若年者については就業を中心とした社会生活の確立、薬物依存の受刑者へは継続治療の提供など、それぞれの特性に合わせた支援体制を構築しています。
つまり、今後受刑者は出所後に、そういった公的・民間の医療、福祉サービスを利用しながら社会生活への復帰、そして定着を目指す、ということになります。
併せて、自治体で策定される、「再犯防止推進計画」についても質問をいたしました。要点をまとめた資料を添付しますので、そちらをご参照ください。

こちらは文字通り、再犯をすることなく地域に定着するために、国、地方公共団体(都道府県、市町村)が取り組むべきものを定めたものです。市町村は策定が努力義務となっています。
それらの情勢を踏まえ、今回は以下の質問を行いました。それに対する町長答弁を併せて掲載します。
【質問①】自治体に策定の努力義務が課されている「地域再犯防止推進計画」だが、町では未策定である。今後、計画策定の予定はあるか。
【答弁①】国や道の再犯防止推進計画を踏まえ、令和9年度に運用予定の地域福祉計画の改定において、一体的に取り込むように検討している。
【質問②】改正刑法では薬物等の依存症回復、高齢者や障がい者、精神疾患者への矯正処遇過程が新設されたが、町としての福祉的な支援の方針を伺う。
【答弁②】町として矯正施設出所者の把握はできない。ただし保護観察所や地域生活定着支援センターからの依頼や支援を必要とする住民の相談があった場合は、必要な支援を行っていく。
【質問③】受刑者の再犯防止の推進には、自治体職員の教育だけではなく、住民理解を深める取組みも重要である。町としてはどのように考えているのか
【答弁③】町は保護司と連携し、更生保護の普及啓発を進めている。今後も福祉サービス提供とともに、地域住民への理解促進のため啓発に努める。
【質問④】受刑者の社会復帰にあたり、当別町を居住地としたとした場合の支援やバックアップ体制を拡充する考えはあるか。
【答弁④】支援を進めるうえで地域住民の理解が重要と考える。現在改定を進めている地域福祉計画では、策定委員い地域住民も参加している。住民の声を反映しながら、まずは計画の策定を進めていく。
というやりとりが交わされました。Youtubeを張り付けておきますので、ご興味のある方はどうぞご覧ください。
今回は最後に、町内で発生した詐欺被害事件おいて、容疑者が逮捕された点にも触れ、町長の所感を伺いました。
今回は、町長選挙が間近だったこともあって、突っ込んだ質問は行いませんでしたが、これからも町政についてしっかりと質してまいります。