選挙期間中に、選挙カーを見て、こんな疑問を感じる人は少なくないはずです。
「シートベルトしていない!」
「駐車禁止場所で演説している!」
「道交法違反だ!」
これ、いつの選挙でも何度も通報されます(笑)
さて、これについて解説しましょう。
選挙カーは、道交法の規制対象外
毎度おなじみ、公職選挙法によると
「公職選挙法によって規定された選挙カー(選挙運動用自動車)は、その活動中においてのみ道路交通法の規制対象外」
とされています、主なものをまとめると、選挙期間中に指定された車は、
① シートベルトを着用しなくてもよい
② 駐車禁止場所で車を止めて演説してもOK
③ 窓から乗り出してもOK
ただ、③についてはいわゆる「箱乗り」は規制の対象となる場合があります。
これは警察によって判断が分かれるそうです。
いずれにせよ、悪い印象を与えるような振る舞いは、票を減らすことになりかねない(切実)
なので、マナーを守って、クリーンな運用をしたいものですね。