前回に引き続き、選挙に関する不思議ををお伝えしたいと思います。
選挙カーや街頭演説では、
「△△議員選挙に立候補します、〇〇です、どうぞ清き一票をお願いします」
実はこの表現を使用できる時期は、厳格に決められています。
公職選挙法の規定では、上記の発言を「選挙運動」と規定しています。
その三原則は、
①選挙が特定されている(△△議員選挙)
②候補者が特定される(立候補する、〇〇です)
③明確に投票を依頼している(どうぞ清き一票をよろしくお願いいたします)
とされていますこれが使用できるのは、
当該選挙の告示日に
立候補届が受理された時から
投票日前日の24時まで
とされています。そのため、投票日当日の選挙運動は禁止されています。
↑ここ、重要です。テストに出ますw
例えば現在執行されている北海道知事選挙では、
3月23日8時00分~4月8日24時まで
となります。それ以前の日程における選挙運動は、事前運動とみなされ違法行為になります。
またビラ(広報誌)や名刺に①~③のような記載がある場合も禁止です。
でも
「普段から街頭に立って演説している政治家がいるけど、あれは何なの?」
という疑問にぶち当たります。
これは、一般的に「政治活動」と称されています。
選挙前であれば、立候補予定者としての一般的な政治活動は禁止されていません。
所属する政党の政策・方針を演説会などで訴えたり、党勢拡大の活動をしたりすることは一般的な政治活動の範囲内です。
これは日本国憲法における「第19条 思想及び良心の自由」、そして「第21条 集会結社及び言論の自由」において保証されています。
要約すると、
①選挙公示前の選挙運動は禁止。「よろしくお願いします」も危ない!
②選挙前は「候補予定者」として、政治活動(政党の政策・方針を演説する行為など)はOK
となります。
政治活動での街頭演説では、もしも先の選挙に立候補を予定している場合、
「△△選挙に挑戦を表明している」とか「△△選挙にチャレンジを予定している」
などと表現していることが多いようです。それに併せて、政策や思いを伝える
という行動が「政治活動」になります。
なかなか厳格なようでグレーゾーンが多い。選挙運動と政治活動の解説でした。